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ADULT GUARDIANSHIP SUPPORT
成年後見支援
法定後見制度とは、精神上の障害(認知症や知的障害、精神障害など)により判断能力が十分ではない方が不利益を被らないよう、家庭裁判所が本人を支援する後見人を選任し、代理権や同意権を与えて、本人を法的に支援する制度です。
判断能力が低下してくると、不動産や預貯金などの財産の管理や、介護サービスの手続き、施設への入所に関する契約、遺産分割の協議に参加することなど、様々な手続きを自ら行うのが困難になります。
また、自己に不利益な契約であっても正しい判断が出来ずに契約を結んでしまうなど、悪徳商法や詐欺の被害にあう心配もあります。
THREE SYSTEMS
本人の判断能力に応じた
3つの種類(類型)
成年後見
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力がない常況にある人が対象です。家庭裁判所は、本人や配偶者、4親等以内の親族等の請求により後見開始の審判を行い、後見人を選任し本人を保護します。
成年被後見人が不利益な契約をしてしまった場合に、本人に代わって取り消しをすることができます。
本人がした契約であっても、本人のためになることであれば、後見人は「追認」といって後から認めることができます。
※ただし、日常生活に関するもの(日用品の購入)などは取り消しできません。
また、成年後見人は本人の全ての財産を管理し、その財産に関するすべての法律行為の代理をします。
(預貯金や不動産などの管理、施設への入所や介護サービスなどの契約、相続が発生した場合の各種手続きや、遺産の分割協議など)
保佐
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が著しく不十分な人が対象です。
家庭裁判所は、本人や配偶者、4親等以内の親族等の請求により保佐開始の審判を行い、保佐人を選任し本人を保護します。
簡単なことであれば自分自身で判断できるけれど、重要な事項については人に援助して貰わないと出来ない状況です。
保佐人の同意を得ることが必要な特定の行為を、本人が同意を得ずに行った場合、保佐人はその行為を取り消しすることが出来ます。
保佐人には代理権はないのが原則ですが、特定の行為について保佐人に代理権を与える旨の審判を家庭裁判所に申立てることができます。
補助
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な人が対象です。
日常、大体のことは自分で判断できる状態ではあるけれど、難しい判断などは人に援助して貰わないと困難な状況である人です。
家庭裁判所は、本人や配偶者、4親等以内の親族等の請求により補助開始の審判を行い、補助人を選任し本人を保護します。補助開始の審判は本人の同意が必要です。
補助人には同意権も代理権もありませんので、一定の行為についての同意権(取消権)又は代理権を付与する審判と一緒にすることとなります。
「法定後見制度」は、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。
弊所では一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターの会員として、成年後見制度に積極的に携わり、社会貢献を果たしていくことを目指しています。