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相続支援

INHERITANCE SUPPORT

相続支援

相続とは、人が亡くなり、その人が持っていた財産上の権利や義務を一定の親族が引き継ぐことです。

「相続」は人の死亡によって開始します。

亡くなった方を「被相続人」、権利義務を引き継ぐ人を「相続人」といいます。

人が死亡した場合に、誰が相続人となり、何が遺産に当たり、亡くなった人の権利義務がどのように承継されるかなど、相続の基本的なルールは民法において定められています。

相続には大きく分けて「法定相続」と「遺言相続」があります。遺言書がある場合は、原則としてその内容が優先されますが、遺言書がない場合などには、民法の相続のルールに従って、遺産分割協議により、決められた人が決められた分を相続することになります。

AGREEMENT ON THE DIVISION OF PROPERTY

遺産分割協議

財産の調査が終わると相続人が集まって遺産をどう分けるのか話し合いをすることになります。

分割の協議には原則期限はありません。

※分割の話し合いに期限はありませんが、相続税の申告期限はあります。

遺産分割協議はその名のとおり「話し合い」によるものなので、合意さえあれば必ず法定相続分にこだわる必要はありません。

例えば全財産を相続人のうち一人が全部するという内容でも構いません。

よくあるのは父親が亡くなった際に、今回の相続では母親が全部受け取る内容で合意する、というケースです。

話し合いには相続人全員が参加し、全員の意見が一致しないとまとまらないため、誰か一人でも反対するといつまで経っても成立しません。

全員参加とは言っても遠方に住んでいる場合などで一堂に会するのが困難な場合には、連絡を取り合いながら、書面を持ち回りで確認し、署名押印することもできます。

この遺産分割協議は相続人となる家族のほか、相続人以外で、遺言書で包括遺贈を受けた人(「遺産の10分の1を遺贈する」と一定割合を与えられた受遺者)は協議に参加する必要があります。

※遺言書があれば原則、遺産分割協議は不要です。

遺言書があった場合でも、相続人全員が「遺言書は使わず遺産分割協議書しましょう」という合意をすれば、遺産分割協議に変更することが可能です。

その場合、亡くなった方が残した遺言書に包括遺贈の受遺者がいるのであれば分割協議に参加する必要があります。

また、遺産分割は相続開始の時に遡って効力が発生するため、相続人が受け取った遺産は、相続が開始した時に亡くなった方から引き継いだということになります。

DRAFTING THE AGREEMENT

遺産分割協議書の作成

相続人の間での合意を
証明するため

手続きを
スムーズにするため

将来の揉め事を
予防するため

遺産分割の話し合いが無事にまとまったら、その内容を書面に残すための「遺産分割協議書」を作ります。

遺産分割協議書を作る目的

相続人全員が話し合いのうえ協議が整ったこと、相続財産の詳細と誰がどの財産を相続するのかなどを記載し、相続人全員の署名と実印を押します。

不動産の名義書換など、記名押印でも認められる場合もありますが、銀行の解約手続に使用する場合には署名捺印を求められます。

この遺産分割協議書をもとに、不動産や預貯金や株式などの名義変更の手続きをしていくことになります。

遺産分割協議書には特定の書式はありません。

*決まった書式はないとは言え、不動産の記載方法など正確に記入しないと名義変更の登記手続きがスムーズに行えないなど、いくつかのポイントがあります。

専門家が連携対応

職務には領域があります。不動産の登記や相続放棄の手続きは司法書士へ、相続税の申告が必要な場合は税理士へ、裁判が必要な場合は弁護士をご紹介し連携しながらご対応させて頂きます。

MERIT

相続を弁護士ではなく
行政書士に頼むメリット

家庭によって相続は大変ナイーブな問題です。

 

例え依頼者側が穏便に相続手続きを進めるつもりだったとしても、「相続手続きを弁護士に依頼した」と聞くだけで「では、こっちも弁護士を立てて」となりかねません。

 

その点、行政書士はどちら側の味方というわけではありません。

 

予防法務であり、あくまで客観的な立場を取ることが求められており、法律でもそのように規定されています。

 

相続が争続にならないよう、親族間に余計な波風を立てないように、行政書士にご依頼下さい。

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