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029-350-4070

死後事務委任契約

POSTMORTEM ADMINISTRATIVE SUPPORT

死後事務支援

死後事務委任契約とは、死後の身辺整理や葬儀などの事務処理を生前に第三者に委任する契約です。

従来では死後の事務手続きは、亡くなった方のご遺族が行う場合がほとんどでしたが、最近では独り身の方、お子様がいらっしゃらない方、ご家族がいらしてもご自身の死後まで負担をかけたくないという最後まで自立したい方も増えています。

EXAMPLE OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES

死後に発生する
事務手続きの一例

行政手続き

死亡届の提出、健康保険証や介護保険証の返納、年金手続きなど行政手続き

※死亡届への署名は任意後見契約を締結していることが必要となります。

連絡対応

事前に指定された連絡先への訃報などの連絡。

ご葬儀対応

指定されたご葬儀、埋葬などの調整、執行など。

遺品整理

ご自宅の家財など、ご遺品の整理、形見分けなど。

病院・施設の退去手続き

入院費用の清算、施設などの利用契約の解約、費用の清算など。

契約の解約、費用の清算

電気ガス水道など生活インフラの契約、電話契約、クレジットカード、その他一切の生前の契約の解約手続き、費用の清算など。

デジタル遺品の整理

サブスクやSNSなど、次々と増えるデジタル情報の整理。デジタル情報はネット上で管理されており、ご本人以外が把握することは難しいため、生前の対策が肝心です。

ご契約は、お元気なうちに

死後事務委任契約は契約という法律行為となるため、認知症などで判断能力が劣るとみなされた方は契約を行うことは出来ませんので、お元気なうちにぜひご検討ください。

WHO NEEDS IT

死後事務委任契約が必要と
思われる人

おひとり様、お子様のいらっしゃらないご夫婦

01

遠方に暮らしている家族や親族には負担をかけたくない人

02

ご家族が高齢で依頼することが難しい人

03

親族や兄弟姉妹と長い間疎遠になっている人

04

内縁関係の方

05

RECOMMENDATION

死後事務委任契約が
必要な理由

理由

01

葬儀社は基本的には事務処理は行いません。

理由

02

後見人は本人の死亡によってサポート終了となりますので、死後の事務処理は行いません。

理由

03

葬儀や死後の手続きは法律上の遺言事項ではありません。

エンディングノート

相続トラブルを“法律的に”防止するという点では「遺言書」が必要ですが、生前の意思を自由に形式にとらわれずに伝えたり、日常生活に関する、残される家族のために役立つという点では「エンディングノート」が有益です。

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